1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問88 (午後 ハ 問88)
問題文
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問88(午後 ハ 問88) (訂正依頼・報告はこちら)
- 防火対象物には、山林、ふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物が含まれる。
- 消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備及び避難設備が含まれる。
- 避難設備には、誘導灯、誘導標識、避難はしご及び昇降機が含まれる。
- 屋内消火栓設備及びガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
避難設備に含まれるのは、「すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具」と「誘導灯及び誘導標識」です。
緩降機とは、使用者の自重により降下するもので降下速度がゆっくりになるよう制御されています。
一方、昇降機とは、いわゆるエレベーターのことで降下・上昇を行なう機械設備のことです。
他の1・2・4は正しく述べています。
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02
「消防法」上の設備の意味を問う問題です。
〇 正しいです。
防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ、ふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物、またはこれらに属する物を言います。
なお、舟車とは、船舶安全法を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船などの舟や車両のことです。
(「消防法」第2条)
〇 正しいです。
消防用設備には、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設に分けられ、消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備、避難設備に分けられます。
× 誤りです。
避難設備には、誘導灯、誘導標識、避難はしご、救助袋、緩降機などです。
昇降機は、避難設備には含まれません。
昇降機は、主に建築基準法で、定められたエレベータや小荷物專用昇降機です。
〇 正しいです。
防災設備は災害時に常用電源が断たれた場合でも、防災設備を機能させるためには消防用には非常電源を設けて、非常時に自動的に切り替えて動かし、防災電源と称します。防災電源委は、自家発電と蓄電池の設備があり、屋内消火栓設備には30分間、ガス漏れ火災警報設備には10分間の予備電源を設けます。
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03
「消防法」は、火災から人々の生命・身体・財産を守るために制定された法律です。この法律では、防火対象物や消防設備について詳細に規定されていますが、特定の項目については誤解や混乱が生じやすいこともあります。本解説では、そのような誤解を解消し、正確な知識を提供することを目的としています。
「消防法」において、防火対象物には建築物だけでなく、山林、ふ頭に繋留された船舶、その他の工作物も含まれます。火災から広範囲の物を保護するため、このように幅広く定義されています。
消防設備には消火設備(例:消火器、屋内消火栓設備)、警報設備(例:火災警報器)、避難設備(例:避難はしご、避難経路標識)が含まれます。これらの設備は火災発生時に重要な役割を果たします。
誘導灯や誘導標識は警報設備に分類され、避難設備には含まれません。避難設備には避難はしごや昇降機など、火災時に安全に避難するための設備が含まれます。
火災時には通常の電源が使えない可能性があるため、屋内消火栓設備やガス漏れ火災警報設備には非常電源を設けることが求められています。これにより、非常時でも確実に作動するように設計されています。
防火対象物には、山林、ふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物が含まれ、幅広い対象を保護するために定義されています。
消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備及び避難設備が含まれ、これらは火災時に重要な役割を果たします。
避難設備には、誘導灯や誘導標識は含まれず、これらは警報設備に分類されます。避難設備には避難はしごや昇降機が含まれます。
屋内消火栓設備及びガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置しなければならないため、火災時でも確実に作動できるよう設計されています。
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