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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問89

問題

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建設業における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
   2 .
安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
   3 .
衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
   4 .
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問89 )
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この過去問の解説 (3件)

15

正解は4です。

統括安全衛生管理者とは、政令で定める規模の事業場ごとに、事業者が選任する者です。

その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせます。

選択肢にある「安全管理者の増員又は解任を命ずる」は誤りで、「総括安全衛生管理者の業務の執行について勧告する」が正しいです。

労働安全衛生法第10条第3項

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「労働安全衛生法」上、建設業の安全衛生管理体制に関する問題です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇正しいです。

総括安全衛生管理者を選任したときの官庁対応は、問題の記述通りです。

(「労安法施行規則」第2条)

選択肢2. 安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

〇 正しいです。

「労安法」第16条では、「安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」とあります。請負人は、下請や孫請けで、それぞれの請負人は労働安全衛生責任者を選任する必要があり、選任したときは、速やかに、元請の事業者に通報します。

選択肢3. 衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

〇 正しいです。

衛生管理者の業務は、次の衛生に関する事項を管理し、衛生の技術的事項を管理します。

・ 労働者の危険や健康障害を防止するための措置。

・ 労働者の衛生の教育の実施。

・ 健康診断の実施と健康の保持増進のための措置。

(「労安法」第10条、12条)

選択肢4. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

× 誤りです。

安全管理者については、「労安法」第11条に、「労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。」と規定されています。

したがって、問題文の「都道府県労働局長は」は、誤りです。

2

建設業における安全衛生管理体制に関する問題です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 正しいです。

法令のとおりです。

選択肢2. 安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

〇 正しいです。

元請の統括安全衛生責任者は、現場全体の安全衛生体制を把握する必要があります。

選択肢3. 衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

〇 正しいです。

衛生管理者の主な業務は、健康管理と衛生教育になります。

選択肢4. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

✕ 誤りです。

「都道府県労働局長」ではなく、「労働基準監督署長」になります。

まとめ

労働局長は、労働基準署を指揮監督する立場になります。

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