1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ニ 問3
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事において、施工体系図を作成する場合に表示する事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 複数の下請負人が建設業者であるときは、下請負人ごとに置く主任技術者の氏名
- 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名
- 下請負人が建設業者であるときは、一般建設業又は特定建設業の別
- 作成建設業者が監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
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この過去問の解説 (3件)
01
施工体系図は工事の進行をスムーズにし、安全管理を強化するために重要な役割を果たします。この図には、関連するすべての建設業者、技術者、および監督員の情報を記載する必要があり、これによって責任と役割が明確になります。
「建設業法」では、各下請負人が自身の主任技術者を置くことが義務付けられています。複数の下請負人が建設業者であるときは、下請負人ごとに置く主任技術者の氏を施工体系図に記載する必要があります。よってこの選択肢の記述は適切です。
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名を記載することは「建設業法」において直接記載を義務付けられているわけではありません。施工体系図は、受注者及び下請会社がどのような体系で施工するかを表したものです。よってこの選択肢は不適当です。
下請負人が建設業者であるときは、一般建設業か特定建設業か種別を記載する必要があります。
よってこの選択肢の記述は適切です。
作成建設業者が監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名も施工体系図に記載する必要があります。監理技術者補佐は主任技術者の補助として働く重要な役割を果たしますので、その人物の氏名と役割を明示することが重要です。よってこの選択肢は適切です。
施工体系図は施工する受注者及び下請会社の情報を詳細に記載するものです。
実際の施工体系図がどのようなものか把握しておくことが大切です。
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02
施工体系図を作成する場合に表示する事項に関する問題です。
施工体系図とは、施工体制台帳を基に、施工の分担関係を図に表したものです。
記載すべき主な事項は以下のとおりです。
・特定建設業者の商号又は名称
・一般建設業又は特定建設業の別
・請負った建設工事の名称
・工期及び発注者の商号、名称又は氏名
・監理技術者又は監理技術者補佐の氏名
・下請人の名称
・下請負人の一般建設業又は特定建設業の別
・下請負人がおく主任技術者の氏名
定められています。
定められていません。
発注者が監督員を置く場合は、当該監督員の権限に関する事項及び、当該監督員の行為についての請負人の発注者に対する意見の申出の方法を、書面により発注者に通知しなければなりませんが、施工体系図に氏名を記載する必要はありません。
定められています。
定められています。
公共工事においては、施工体制図を公衆の見やすい場所へ掲示しなければなりません。
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03
建設工事において、施工体系図を作成する場合に表示する事項に関する設問です。
定められています。
定められていません。
監督員の氏名は施工体系図に記載はする必要はありません。
定められています。
定められています。
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