1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ニ 問4
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ニ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
- 工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は、工事計画を届け出、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、工事を開始してはならない。
- 発電のために設置するダム、水路及び貯水池は、電気工作物である。
- 一般用電気工作物以外の電気工作物は、すべて自家用電気工作物である。
- 自家用電気工作物を設置する者は、死亡又は入院を要する感電事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに管轄する産業保安監督部長に概要について報告するとともに、30日以内に報告書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「電気事業法」に関する理解が必要で、特に電気工作物の設置や管理に関して問われています。
工事計画の届出が必要な自家用電気工作物を新たに設置する際には、届出を行い、受理されてから30日経過しないと工事を開始できません。これにより、適切な安全管理と監督が行われることを目的としています。よってこの選択肢は適切です。
発電のために設置されるダム、水路及び貯水池は、発電機の一部として含まれるため電気工作物に該当します。よってこの選択肢は適切です。
電気工作物は一般用電気工作物の他、自家用電気工作物と事業用電気工作物があります。よってこの選択肢は不適当です。
自家用電気工作物を設置する者は死亡または入院を要する感電事故など重大な事故が発生した場合、事故の発生を知った時から24時間以内、可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告しなければならない。と電気事業法に記載があります。よってこの選択肢は適切です。
「電気事業法」における電気工作物の定義、設置と管理に関する法律的要件を正確に理解することが重要です。また事故速報に関しては人命やサービス継続に向けた重大な事項となっているため適切に把握しておくことが大切です。
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02
電気事業法上での電気工作物に関する問題です。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
〇 正しいです。
これらは、電気を直接取り扱っていなくても、発電装置の一部と見なされますので電気工作物です。
当然のことですが、発電用ではない治水ダムや利水ダムなどは、電気工作物ではありません。
✕ 誤りです。
自家用電気工作物以外にも、電気事業用電気工作物があります。
これは主に発電事業の用に供する電気工作物です。
〇 正しいです。
選択肢のとおりです。
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03
電気工作物に関する設問です。
正しいです。
設問の通りです。
正しいです。
設問の通りです。
誤りです。
一般電気工作物以外の電気工作物には、自家用電気工作物と電気事業用電気工作物があります。
正しいです。
設問の通り、事故が発生した場合は速やかに処置することが望ましいです。
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