1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問78 (午後 ニ 問2)
問題文
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問78(午後 ニ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければならない。
- 注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければならない。
- 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
- 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
建設工事の請負契約に関する設問です。
適当です。
建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければなりません。
下請負人の意見を聞かず工程を決めるとトラブルの原因になります。
適当です。
注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければいけません。
不適当です。
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合選任の届け出は提出する場合がありますが、あらかじめ承諾を受ける必要はありません。
適当です。
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができます。
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