1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問78 (午後 ニ 問2)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問78(午後 ニ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければならない。
  • 注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければならない。
  • 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
  • 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事の請負契約に関する設問です。

選択肢1. 建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければならない。

適当です。

建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければなりません。

下請負人の意見を聞かず工程を決めるとトラブルの原因になります。

選択肢2. 注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければならない。

適当です。

注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければいけません。

選択肢3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

不適当です。

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合選任の届け出は提出する場合がありますが、あらかじめ承諾を受ける必要はありません。

選択肢4. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができる。

適当です。

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができます。

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02

請負契約の主なルール

 

契約は書面で: 口頭ではなく、必ず書面で契約を結びます。

現場代理人: 現場代理人を置く場合、発注者の承諾は不要です。

情報提供の義務: 契約前に、発注者は地盤沈下などの重要な情報を請負人に伝える必要があります。

下請負人の選定: 元請負人は、下請負人の意見を聞き、協力して工事を進めます。

発注者は不適切な下請負人の変更を求めることができます。

選択肢1. 建設工事の元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等を定めるときは、下請負人の意見を聞かなければならない。

適切です。

建設業法第24条の3では、元請負人が工程の細目を定めるときは、

下請負人の意見を尊重し、相互に協力して工事を進めることが求められています。

これは、工事全体の円滑な進行と安全確保のために重要です。

選択肢2. 注文者は、当該建設工事について、請負代金額に影響を及ぼす地盤の沈下が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨と状況の把握に必要な情報を提供しなければならない。

適切です。

建設業法第20条の2では、注文者は、地盤沈下など請負代金に影響を及ぼす可能性のある情報について、

請負契約締結前に建設業者に提供しなければならないと定められています。

これにより、トラブルの未然防止や適正な契約が促されます。

選択肢3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

不適切です。

建設業法第26条により、請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得る必要はありません

ただし、現場代理人を置く場合は、その権限や変更等について、あらかじめ書面で注文者に通知することが推奨されています。

承諾は不要ですが、通知は一般的です。

選択肢4. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合等を除き、その変更を請求することができる。

適切です。

建設業法第24条の6では、元請負人が選定した下請負人が施工上著しく不適当であると認められる場合、

注文者はその下請負人の変更を請求できると定められています。

ただし、事前に注文者の書面による承諾を得て選定された下請負人については、この限りではありません。

まとめ

この問題は、建設工事の請負契約における「建設業法」上のルールを問うものです。

 

元請けと下請け: 元請けは下請けの意見を聞くことが義務付けられており、これは適切です。

情報提供: 注文者は地盤沈下などの重要な情報を、契約前に提供しなければならず、これは適切です。

下請けの変更: 著しく不適当な下請けがいる場合、注文者はその変更を請求することができ、これは適切です。

現場代理人: 請負人は現場代理人を置く際に、注文者の承諾を得る必要はありません。したがって、この記述は不適切です。

 

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