1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問77 (午後 ニ 問1)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問77(午後 ニ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。
  • 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
  • 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の許可に関する設問です。

選択肢1. 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

不適当です。

国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可だけでなく一般建設業の許可業者でも可能です。

選択肢2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。

適当です。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができます。

選択肢3. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

適当です。


建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことがでます。

選択肢4. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

適当です。

建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

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02

「建設業法」における建設業の許可は、建設工事を適正に行うために事業者が取得する必要のある免許です。

 

許可の種類

 

一般建設業の許可:

下請け金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の工事を請け負う場合に必要です。

特定建設業の許可:

元請けとして、下請けに4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を発注する場合に必要です。

 

主な要件

 

専任技術者: 営業所ごとに、10年以上の実務経験など、定められた資格や経験を持つ技術者を配置する必要があります。

財産的基礎: 事業を安定して継続できるだけの資金力が必要です。

有効期間: 許可の有効期間は5年間で、引き続き事業を営むには更新手続きが必要です。

許可を受けた業種に付帯する工事は、その業種の許可がなくても請け負うことができます。

選択肢1. 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

不適切です。

特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った1件の工事につき、

下請けに総額4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で発注する場合です。

発注者が国や地方公共団体であるかどうかは、特定建設業の許可の要件とは直接関係ありません。

 

選択肢2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。

適切です。

一般建設業の専任技術者となるには、指定された学科の卒業後、

実務経験を積むか、10年以上の実務経験があることが要件の一つです。

選択肢3. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

適切です。

建設業法第4条により、主たる工事に附帯する他の建設工事であれば、

その許可を受けていなくても請け負うことが可能です。

選択肢4. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

適切です。

建設業の許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営むためには、

期間満了の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

まとめ

この問題は、建設業を営む上で必要な建設業許可に関する「建設業法」の要件を問うものです。

 

特定建設業の許可: 国や地方公共団体からの発注は関係ありません。特定建設業の許可は、元請けとして、下請けに4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を発注する場合に必要となります。したがって、この記述は不適当です。

専任技術者: 10年以上の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができ、これは適切です。

附帯工事: 許可を受けた工事に附帯する他の工事は、許可がなくても請け負うことが可能であり、これは適切です。

許可の更新: 建設業の許可は5年ごとに更新が必要であり、これも適切です。

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