1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問79 (午後 ニ 問3)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問79(午後 ニ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における施工技術の確保に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
ただし、二以下の工事現場において、同一の特例監理技術者を置く場合を除くものとする。
  • 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
  • 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
  • 多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
  • 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合、当該現場に監理技術者を置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事における施工技術の確保に関する設問です。

選択肢1. 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

適当です。
建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければいけません。

選択肢2. 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

適当です。

建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければいけません。

選択肢3. 多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

適当です。

多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければいけません。

選択肢4. 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合、当該現場に監理技術者を置かなければならない。

不適当です。

発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合でも、監理技術者を置く必要はありません。

 

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02

「建設業法」における施工技術の確保とは、工事の品質と安全を保つために、技術者や技能労働者の育成・配置を定めたルールです。

 

主な要点

 

事業者・従事者の努力義務:

建設業者: 施工技術の確保と、担い手の育成に努めなければなりません。

工事従事者: 必要な知識と技術の向上に努めることが求められます。

 

技術者の配置:

主任技術者・監理技術者: 建設工事には、工事の種類と規模に応じて、それぞれ主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。

 

監理技術者の配置義務:

特定建設業者が元請として、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請けに出す場合に、

監理技術者の配置が義務付けられます。

自社で全て施工する場合は、主任技術者の配置で足ります。

 

専任の技術者:

公共性が高く重要な工事では、主任技術者または監理技術者は、他の工事と兼任せず、その工事に専任しなければなりません。

選択肢1. 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

適切です

「建設業法」第26条の3では、建設業者が施工技術の確保、担い手の育成・確保に努めなければならないと定めています。

これは、建設業界全体の技術力維持・向上を図るための規定です。

選択肢2. 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

適切です

「建設業法」第26条の3では、建設工事に従事する者もまた、必要な知識・技術・技能の向上に努めなければならないと定めています。

これは、個々の技術者の資質向上を促すものです。

選択肢3. 多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

適切です

公共性の高い重要な工事(例:学校、病院など)では、その工事の主任技術者または監理技術者は、

他の工事と兼任せず、その工事に専任の者でなければならないと定められています。

これにより、工事の品質と安全性が確保されます。

選択肢4. 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合、当該現場に監理技術者を置かなければならない。

不適切です

「建設業法」第26条では、発注者から直接工事を請け負い、かつ、その工事を4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)

で下請けに出す場合、監理技術者を配置しなければならないと定めています。

設問では「自ら施工した場合」とあり、下請けに出していないため、監理技術者の配置義務は生じません。

この場合、主任技術者を配置すれば足ります。

まとめ

この問題は、建設工事における技術者(主任技術者・監理技術者)の配置ルールを問う「建設業法」に関するものです。

 

建設業者・従事者の努力義務:建設業者と工事に従事する者は、技術の向上に努めることが定められており、これは適切です。

専任技術者の要件:重要な工事では、主任技術者や監理技術者を専任で置くことが義務付けられており、これも適切です。

監理技術者の配置義務:監理技術者の配置は、元請けが下請けに4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)で工事を発注する場合に必要となります。

設問では「自ら施工した場合」とあるため、監理技術者の配置義務はなく、この記述は不適切です。

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