1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問79 (午後 ニ 問3)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問79(午後 ニ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における施工技術の確保に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
ただし、二以下の工事現場において、同一の特例監理技術者を置く場合を除くものとする。
  • 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
  • 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
  • 多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
  • 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合、当該現場に監理技術者を置かなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

建設工事における施工技術の確保に関する設問です。

選択肢1. 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

適当です。
建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければいけません。

選択肢2. 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

適当です。

建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければいけません。

選択肢3. 多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

適当です。

多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、政令に定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければいけません。

選択肢4. 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合、当該現場に監理技術者を置かなければならない。

不適当です。

発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合でも、監理技術者を置く必要はありません。

 

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