1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問80 (午後 ニ 問4)
問題文
「特定卸供給事業」に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問80(午後 ニ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
「特定卸供給事業」に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
- 特定卸供給は、電気の供給能力を有する者から集約した電気を、配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
- 特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣へ届け出なければならない。
- 特定卸供給事業は、特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 特定卸供給事業は、経済産業省令で定める要件に該当する発電等用電気工作物を、自らが維持・運用している者だけが行える。
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この過去問の解説 (1件)
01
「特定卸供給事業」に関する設問です。
適当です。
特定卸供給は、電気の供給能力を有する者から集約した電気を、配電事業の用に供するための電気として供給することをいいます。
適当です。
特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣へ届け出なければいけません。
適当です。
特定卸供給事業は、特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいいます。
不適当です。
特定卸供給事業は、経済産業省令で定める要件に該当する発電等用電気工作物、自らが維持・運用している者だけが行えるだけでは無く、発電事業者以外が発電した電力を集約して小売り事業者等に供給することも可能です。
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