1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問80 (午後 ニ 問4)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問80(午後 ニ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定卸供給は、電気の供給能力を有する者から集約した電気を、配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
- 特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣へ届け出なければならない。
- 特定卸供給事業は、特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 特定卸供給事業は、経済産業省令で定める要件に該当する発電等用電気工作物を、自らが維持・運用している者だけが行える。
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この過去問の解説 (2件)
01
「特定卸供給事業」に関する設問です。
適当です。
特定卸供給は、電気の供給能力を有する者から集約した電気を、配電事業の用に供するための電気として供給することをいいます。
適当です。
特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣へ届け出なければいけません。
適当です。
特定卸供給事業は、特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいいます。
不適当です。
特定卸供給事業は、経済産業省令で定める要件に該当する発電等用電気工作物、自らが維持・運用している者だけが行えるだけでは無く、発電事業者以外が発電した電力を集約して小売り事業者等に供給することも可能です。
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02
「電気事業法」における特定卸供給事業とは、自社で発電設備を持たなくても、他から集めた電気を配電事業者へ供給する事業です。
これは、多くの小規模な電気供給者が発電した電気を一つにまとめ、大きな電力網に供給できるようにするための仕組みです。
主な要件
届出制: 事業を始めるには、経済産業大臣への届出が必要です。
供給能力: 供給する電気の量が、定められた要件を満たす必要があります。
自家発電は不要: 自ら発電所を所有・運用する必要はありません。
この制度は、多様な事業者の電力供給への参入を促し、安定した電力供給を維持することを目的としています。
適切です。
電気事業法第2条の2の定義によると、特定卸供給は、電気の供給能力を有する複数の者から電気を集約し、これを配電事業者に供給することを指します。この記述は、その本質を捉えています。
適切です。
特定卸供給事業を営もうとする者は、事業開始前に、経済産業大臣への届出が義務付けられています。
これは、事業の健全な運営と、電力供給の安定性を確保するための措置です。
適切です。
特定卸供給事業は、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当する事業者のみが行うことができます。
この要件は、安定した電力供給を確保するために設けられています。
不適切です。
特定卸供給事業者は、自らが発電設備を保有・運用している必要はありません。
定義にあるように、「電気の供給能力を有する者から集約した電気」を扱う事業であるため、発電設備を持たない事業者も行うことが可能です。
この記述は、特定卸供給事業の本質に反しています。
この問題は、「電気事業法」における特定卸供給事業の定義と要件を問うものです。
定義: 複数の事業者から集めた電気を配電事業に供給する事業であり、これは適切です。
届出: 事業を行うには、経済産業大臣への届出が必要であり、これは適切です。
供給能力: 安定供給のため、特定の要件を満たす供給能力が求められており、これは適切です。
自社発電: 特定卸供給事業者は、自ら発電設備を保有・運用する必要はありません。他社から電気を調達して供給することが可能であるため、この記述は不適切です。
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