1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問84 (午後 ニ 問8)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問84(午後 ニ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
ただし、建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
  • 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  • 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合、その延べ面積、高さ等に関係なく、その設計又は工事監理を行う者は、一級建築士でなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、委託を受けた工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築士法に関する設問です。

選択肢1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

適当です。
一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができます。

選択肢2. 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

適当です。
二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合、その延べ面積、高さ等に関係なく、その設計又は工事監理を行う者は、一級建築士でなければならない。

不適当です。

鉄筋コンクリート造の建築物は延べ面積300m2以下、高さ13m以下、軒高さ9m以下をすべて満たせば2級建築士でも行うことができます。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、委託を受けた工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

適当です。
建築士事務所の開設者は、委託を受けた工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはいけません。

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02

「建築士法」は、建築物の設計や工事監理を行う建築士の資格や業務範囲を定めた法律です。

 

資格の種類と業務範囲

 

一級建築士: 国土交通大臣の免許を受け、すべての建築物の設計・工事監理が可能です。

二級建築士: 都道府県知事の免許を受け、戸建て住宅など、比較的小規模な建築物の設計・工事監理が可能です。鉄筋コンクリート造の建物は、延べ面積や高さなど、規模によって業務範囲が制限されます

木造建築士: 都道府県知事の免許を受け、木造建築物のみに業務範囲が限定されます。

 

業務のルール

 

設計図書の変更: 他の建築士が作成した設計図書を変更する場合、原則としてその建築士の承諾が必要です。やむを得ない場合は自己責任で変更できます。

工事監理業務: 建築士事務所の開設者は、委託された工事監理業務を、開設者以外の第三者に再委託することはできません

選択肢1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

適切です。

建築士法第21条では、建築士は他人の設計図書を一部変更する場合、

その建築士の承諾を得なければならないとされています。

しかし、やむを得ない事由により承諾が得られない場合は、自己の責任において変更することができます。

選択肢2. 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

適切です。

建築士法第2条第2項では、二級建築士は都道府県知事の免許を受けなければならないと定められています。

試験も都道府県知事が行います。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合、その延べ面積、高さ等に関係なく、その設計又は工事監理を行う者は、一級建築士でなければならない。

不適切です。

鉄筋コンクリート造の建築物でも、その規模(高さ、延べ面積など)や構造によって

設計や工事監理ができる建築士の資格(一級建築士、二級建築士)が異なります。

例えば、延べ面積が300平方メートル以下の鉄筋コンクリート造の建築物であれば、二級建築士でも設計・工事監理が可能です。

したがって、「延べ面積、高さ等に関係なく」という記述は誤りです。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、委託を受けた工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

適切です。

建築士法第22条の3では、建築士事務所の開設者は、委託を受けた工事監理業務を、

建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならないと定められています。

まとめ

この問題は、「建築士法」における建築士の業務範囲と資格に関するものです。

 

設計図書の変更: 他の建築士の設計図書を変更する場合、承諾が得られなくても自己責任で変更できるため、これは適切です。

二級建築士の免許: 都道府県知事の試験に合格し、免許を受ける必要があるため、これは適切です。

鉄筋コンクリート造の設計: 鉄筋コンクリート造でも、建物の規模(延べ面積や高さ)に応じて、設計できる建築士の資格が異なります。「規模に関係なく」一級建築士が必要という記述は誤りです。

工事監理業務の再委託: 建築士事務所の開設者以外の者に業務を再委託してはならないため、これは適切です。

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