1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問85 (午後 ニ 問9)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問85(午後 ニ 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、移送取扱所を除くものとする。
  • 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置しようとする者は、当該市町村長に許可を受けなければならない。
  • 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置しようとする者は、当該区域を管轄する都道府県知事に許可を受けなければならない。
  • 甲種消防設備士は、法令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、必要な事項を消防長又は消防署長に届けなければならない。
  • 消防設備士は、消防設備士の免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、法令に規定する講習を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

消防法に関する設問です。

選択肢1. 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置しようとする者は、当該市町村長に許可を受けなければならない。

適当です。

指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置しようとする者は、当該市町村長に許可を受けなければいけません。

選択肢2. 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置しようとする者は、当該区域を管轄する都道府県知事に許可を受けなければならない。

適当です。
指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置しようとする者は、当該区域を管轄する都道府県知事に許可を受けなければいけません。

選択肢3. 甲種消防設備士は、法令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、必要な事項を消防長又は消防署長に届けなければならない。

適当です。

甲種消防設備士は、法令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、必要な事項を消防長又は消防署長に届けなければいけません。

選択肢4. 消防設備士は、消防設備士の免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、法令に規定する講習を受けなければならない。

不適当です。

消防設備士は、消防設備士の免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法令に規定する講習を受けなければいけません。

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02

「消防法」は、火災を予防し、人命と財産を守るため、危険物や消防用設備の設置・管理に関するルールを定めています。

 

危険物に関する主なルール

 

許可制度: 危険物を一定量以上(指定数量)貯蔵・取り扱う施設は、設置前に市町村長都道府県知事の許可が必要です。

技術基準: 貯蔵や取り扱いには、火災を防ぐための技術基準や設備基準を守らなければなりません。

 

消防用設備に関する主なルール

 

設置義務: 建物には、規模や用途に応じて、スプリンクラーや消火器などの消防用設備を設置する義務があります。

点検: 設置された設備は、定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する必要があります。

工事・整備: 消防用設備の工事や整備は、消防設備士という国家資格を持つ者でなければ行うことができません。また、工事の着工10日前までに、消防署長などへ届け出る義務があります。

講習義務: 消防設備士は、免状を取得した後、2で講習を受けて知識を更新しなければなりません。

これらのルールにより、火災の発生を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えることを目指しています。

選択肢1. 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置しようとする者は、当該市町村長に許可を受けなければならない。

適切です。

消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する場合、市町村長の許可が必要です。

選択肢2. 指定数量以上の危険物の取扱所を、消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置しようとする者は、当該区域を管轄する都道府県知事に許可を受けなければならない。

適切です。

その他の区域(消防本部を置かない市町村)に設置する場合、都道府県知事の許可が必要です。

選択肢3. 甲種消防設備士は、法令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、必要な事項を消防長又は消防署長に届けなければならない。

適切です。

「消防法」第17条の10では、消防設備士が法令で定める消防用設備等の工事を行う場合、着工日の10日前までに、必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければならないと定められています。

 

 

選択肢4. 消防設備士は、消防設備士の免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、法令に規定する講習を受けなければならない。

不適切です。

「消防法」第17条の10では、消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法定の講習を受講しなければならないと定められています。

まとめ

この問題は、「消防法」における危険物や消防設備の設置・工事に関するルールを問うものです。

 

危険物取扱所の設置: 消防本部のある市町村では市町村長、ない場合は都道府県知事の許可が必要であり、これは適切です。

 

工事の届出: 消防用設備等の工事の届出義務は、着工日の10日前までに、必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければならないので、これも適切です。

 

消防設備士の講習義務: 消防設備士は、免状交付後の2年以内に講習を受ける必要があり、これは不適切です。

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