1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問86 (午後 ニ 問10)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問86(午後 ニ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
  • 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
  • 安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業における安全衛生管理体制に関する設問です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない。

不適当です。
総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

選択肢2. 衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

適当です。

衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければいけません。

 

 

選択肢3. 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

適当です。

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができます。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

適当です。

安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければいけません。

 

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02

「労働安全衛生法」は、建設現場を含むあらゆる事業場において、労働者の安全と健康を守るための体制づくりを定めた法律です。

 

主な管理体制

 

総括安全衛生管理者: 大規模な現場で、すべての安全衛生管理を統括する最高責任者です。労働基準監督署長は、必要に応じてその増員や解任を命じることができます。

安全管理者・衛生管理者:

安全管理者は、危険防止のための技術的な管理を行います。

衛生管理者は、労働者の健康障害防止のための管理を行います。

統括安全衛生責任者・安全衛生責任者:

複数の下請け業者が一つの場所で作業する場合、元請けは統括安全衛生責任者を、下請けは安全衛生責任者を選任し、連絡を取り合いながら安全を確保します。

これらの管理体制により、現場の安全と健康を守り、労働災害を未然に防ぐことを目指しています。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない。

不適切です。

「労働安全衛生法」第2条により、一定規模以上の事業場で総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。

選択肢2. 衛生管理者を選任した事業者は、その者に労働者の健康障害を防止するための措置のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

適切です。

「労働安全衛生法」第12条第1項および同法第12条の2により、衛生管理者は、労働者の健康障害を防止するための技術的事項を管理することが義務付けられています。

これは、作業環境の改善や労働者の健康管理を専門的に行うための重要な役割です。

選択肢3. 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

適切です。

「労働安全衛生法」第97条において、労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要であると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命じることができると定められています。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任した請負人は、同一の場所において作業を行う統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

適切です。

「労働安全衛生法」第15条により、複数の請負人が同一場所で作業を行う場合、統括安全衛生責任者を定めた事業者は、他の請負人にその旨を通報しなければなりません。

また、下請負人である安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者を定めた元請事業者に対し、遅滞なくその旨を通報しなければなりません。

まとめ

この問題は、「労働安全衛生法」における安全衛生管理体制の規定に関するものです。

 

総括安全衛生管理者の選任: 規模の大きい事業場では、総括安全衛生管理者を置き、そのことを労働基準監督署長に報告する義務があります。都道府県労働局長ではないので、これは不適切です。

衛生管理者の職務: 労働者の健康障害を防止するため、衛生管理者に技術的な管理業務を行わせる必要があります。これも適切です。

監督署長の命令権限: 労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要であると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命じることができると定められています。これも適切です。

安全衛生責任者の通報: 複数の事業者が一つの場所で作業する場合、それぞれの安全衛生責任者は、元請けの統括安全衛生責任者に通報する義務があります。これも適切です。


 

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