1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問87 (午後 ニ 問11)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問87(午後 ニ 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業者が選任する総括安全衛生管理者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 選任した総括安全衛生管理者に、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理させなければならない。
  • 選任した総括安全衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理させなければならない。
  • 常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の事業者が選任する総括安全衛生管理者に関する設問です。

選択肢1. 選任した総括安全衛生管理者に、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理させなければならない。

適当です。

選任した総括安全衛生管理者に、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理させなければいけません。

 

選択肢2. 選任した総括安全衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理させなければならない。

適当です。

選任した総括安全衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理させなければいけません。

選択肢3. 常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適当です。
常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければいけません。

選択肢4. 総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に行わなければならない。

不適当です。

総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければいけません。

 

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02

「労働安全衛生法」における総括安全衛生管理者は、建設業の事業場などで労働者の安全と健康を守るための最高責任者です。

 

概要

 

選任義務: 建設業では常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならないと定められてます。

職務: 労働災害を防止するための計画策定や、安全衛生に関するすべての事項を統括的に管理します。

権限: 衛生管理者や安全管理者の指揮を行い、現場全体の安全をコントロールします。

報告: 選任したら、14日以内にその旨を労働局長に報告する必要があります。

この制度は、大規模な現場で責任の所在を明確にし、効率的な安全管理体制を築くことを目的としています。

選択肢1. 選任した総括安全衛生管理者に、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理させなければならない。

適切です。

総括安全衛生管理者の職務として、健康診断の実施など、安全衛生に関するすべての事項を統括管理させることが定められています。

これらの記述は、その職務内容の一部であり、適切です。

選択肢2. 選任した総括安全衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理させなければならない。

適切です。

「労働安全衛生法」第11条第1項では、総括安全衛生管理者の職務として、労働者の危険防止、健康障害防止など、安全衛生に関するすべての事項を統括管理させることが定められています。

これらの記述は、その職務内容の一部であり、適切です。

選択肢3. 常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。

建設業では、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならないと定められてます。

選択肢4. 総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に行わなければならない。

不適切です。

「労働安全衛生規則」第2条では、総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないと定められています。

まとめ

この問題は、総括安全衛生管理者の職務、選任要件、および期限について問うものです。

 

職務: 労働者の安全と健康を守るための幅広い事項(危険防止、健康診断など)を統括管理する職務は適切です。

選任要件: 総括安全衛生管理者の選任は、建設業では、常時100人以上の労働者を使用する事業場なので適切です。

選任期限: 義務が生じた日から14日以内に選任しなければならず、「選任すべき事由が発生した日から30日以内に行わなければならない。」これは不適切です。

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