1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問88 (午後 ニ 問12)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問88(午後 ニ 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めることができる。
- 使用者は、満16歳以上の男性を、交替制により午後10時から午前5時までの間において使用することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業における使用者に関する設問です。
適当です。
使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
適当です。
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければいけません。
不適当です。
使用者は労働契約の不履行に対して、違約金を定めたり、損害賠償を予定するような契約はできません。
適当です。
使用者は、満16歳以上の男性を、交替制により午後10時から午前5時までの間において使用することができます。
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02
「労働基準法」における使用者とは、単に事業主(会社の社長など)だけでなく、その事業で労働者に関わるすべての行為を行う人、
つまり経営担当者や現場の責任者なども含まれます。
この法律は、労働者を保護するために、使用者が守るべきいくつかの重要なルールを定めています。
主なルール
労働契約: 労働条件を明確にしなければならず、労働者が契約を守れなかった場合に違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることは禁止されています。
年少者の保護: 満18歳未満の年少者を雇用する場合、その年齢を証明する書類を事業所に備え付ける必要があります。
また、満16歳以上の男性に限り、交替制勤務であれば深夜労働が認められます。
賃金の支払い: 賃金は、通貨で、全額を、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。
これらの規定により、労働者は不当な契約や危険な労働から守られ、使用者には適切な雇用管理が求められます。
適切です。
労働基準法第10条に定められている通り、使用者とは、単なる事業主だけでなく、事業経営の責任者や、人事・労務管理など、労働者に関わる行為を行うすべての人を指します。
これにより、現場の責任者なども法律上の「使用者」となり、責任が明確になります。
適切です。
労働基準法第57条により、満18歳未満の年少者を雇用する場合、使用者はその年齢を証明する戸籍証明書(戸籍抄本)などを事業場に備え付けて、労働者の保護を徹底しなければなりません。
これは、年少者の深夜労働や危険な業務を防止するためです。
不適切です。
労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対して違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約をすることは禁止されています。
これは、労働者が辞めたくなったときに不当な金銭的負担を負わされ、退職の自由が奪われるのを防ぐためです。
適切です。
労働基準法第61条第1項では、18歳未満の年少者は原則として午後10時から午前5時までの間に労働させてはならないと定められています。
しかし、同条第4項には、満16歳以上の男性については、交替制で業務を行う場合、深夜労働が認められるという例外規定があります。
この問題は、「労働基準法」における「使用者」の定義と、労働者の保護に関するルールを問うものです。
使用者の定義: 事業主だけでなく、事業の経営担当者や、労働者に関する事項について事業主のために行動するすべての人が該当します。これは適切です。
年少者の年齢証明: 18歳未満の年少者を雇う場合、使用者は年齢を証明する書類を事業所に備え付ける必要があります。
これも適切です。
労働契約の違約金: 労働者が契約を守れなかった場合に違約金を定めることは、労働基準法で禁止されています。
したがって、この記述は誤りです。
年少者の深夜労働: 満16歳以上の男性であれば、交替制勤務に限り、午後10時から午前5時までの深夜労働が認められる例外があります。これは適切です。
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