1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問89 (午後 ニ 問13)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問89(午後 ニ 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事から発生する廃棄物の種類に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物である。
  • 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。
  • 工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、一般廃棄物である。
  • 工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物である。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事から発生する廃棄物の種類に関する設問です。

選択肢1. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物である。

適当です。

工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物となります。

選択肢2. 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。

適当です。

工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物となります。

選択肢3. 工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、一般廃棄物である。

不適当です。

工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、産業廃棄物になります。

選択肢4. 工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物である。

適当です。

工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物になります。

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02

廃棄物の主な分類

 

産業廃棄物: 建設工事から出る廃棄物は、原則としてすべてこれに該当します。例:木くず、がれき、金属くず。

特別管理産業廃棄物: 産業廃棄物のうち、特に危険なもの。例:PCBが付着したがれき、有害な廃油。

一般廃棄物: 主に家庭から出るごみです。建設現場からはほとんど発生しません。

 

排出事業者の責任

 

廃棄物を出した事業者(建設業者など)は、自らの責任で適切に処理しなければなりません。

簡単に言えば、建設現場のごみは基本的に「産業廃棄物」として厳しく管理され、特に危険なものは「特別管理」の対象となります。

選択肢1. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物である。

適切です。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)が付着したコンクリート片は、有害物質による健康被害のリスクがあるため、

特別管理産業廃棄物に分類されます。

これらは通常の産業廃棄物よりも厳格な処理が義務付けられています。

選択肢2. 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。

適切です。

引火性・有害性のある廃油は、爆発による健康被害のリスクがあるため、特別管理産業廃棄物に分類されます。

これらは通常の産業廃棄物よりも厳格な処理が義務付けられています。

選択肢3. 工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、一般廃棄物である。

不適切です。

建設工事から生じる廃棄物は、原則としてすべて産業廃棄物です。

足場材として使われた木くずも、工事に伴って排出されたものであるため、産業廃棄物(木くず)に該当します。

一般廃棄物は、家庭から出るごみや、事業活動から出ても産業廃棄物ではないごみなどを指します。

選択肢4. 工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物である。

適切です。

工作物の改築に伴って生じた梱包材は、工事の過程で排出されたものです。

これは「事業活動に伴って生じたもの」という産業廃棄物の定義に当てはまるため、産業廃棄物(紙くず)に分類されます。

まとめ

上記の解説を簡潔にまとめます。

 

この問題は、建設工事から出る廃棄物の分類に関する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のルールを問うものです。

特別管理産業廃棄物: PCBや廃油など、人体や環境に特に有害なものは特別管理産業廃棄物に分類され、これは適切です。

産業廃棄物: 建設工事から出る廃棄物は、その種類にかかわらず、原則としてすべて「産業廃棄物」に分類されます。

梱包材(紙くず)は産業廃棄物であり、これは適切です。 

しかし、足場材に用いた木くずも建設工事から出たものであるため産業廃棄物と見なされます。

この記述を「一般廃棄物」としているため誤りとなります。

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