1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問83 (午後 ニ 問7)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問83(午後 ニ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床面積とは、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画で囲まれた床部の有効面積をいう。
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
- 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法に関する設問です。
不適当です。
設問の説明は延べ面積です。
床面積は各階の壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積のことをいいます。
適当です。
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。
適当です。
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいいます。
適当です。
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいいます。
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02
「建築基準法」は、建物の安全や環境を守るための法律です。
この法律には、建物の設計や建築を規制するための重要な用語の定義があります。
主な用語の概要
床面積: 建物の各階の面積を、壁の中心線で囲まれた部分で計算したものです。実際に使える部分(有効面積)とは異なります。
居室: 居住や仕事、娯楽など、人が継続的に使用する部屋のことです。
敷地: 一つの建物、または用途上まとまりのある複数の建物がある、一つのまとまった土地のことです。
地階: 床が地盤面より下にある階で、その深さが階の天井高さの3分の1以上あるものを指します。
不適切です。
「建築基準法」において、床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積と定義されています。
「有効面積」という記述は誤りです。
有効面積とは、実際に利用できる部分の面積を指し、壁の厚みなどが含まれないため、建築基準法上の定義とは異なります。
適切です。
「建築基準法」第2条第4号に、居室は
「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」
と明確に定められています。
適切です。
「建築基準法」第2条第6号に、敷地は
「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」
と定義されています。
例えば、母屋と離れの二つの建物が一体として使われる場合、これらがある一団の土地全体が「敷地」となります。
適切です。
「建築基準法」第2条第2号に、地階は
「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のもの」
と定義されています。
この問題は、「建築基準法」における基本的な用語の定義に関するものです。
床面積: 建築基準法では、床面積は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積と定義されています。
「有効面積」という記述は誤りです。
居室: 居住や執務などで継続的に使う部屋を指し、これは適切です。
敷地: 1つまたは用途上不可分の2つ以上の建物がある土地全体を指し、これは適切です。
地階: 地盤面下の部分が、その階の天井高さの3分の1以上ある階を指し、これも適切です。
したがって、床面積の定義に関する記述が「建築基準法」上、最も不適当となります。
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