1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問82 (午後 ニ 問6)

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問82(午後 ニ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
  • 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。
  • 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
  • 通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

電気工事業に関する設問です。

選択肢1. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。

適当です。
登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年です。

選択肢2. 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。

不適当です。

電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければいけません。

選択肢3. 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。

適当です。

登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければいけません。

選択肢4. 通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはならない。

適当です。
通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはいけません。

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