1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問82 (午後 ニ 問6)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問82(午後 ニ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
  • 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。
  • 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
  • 通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事業に関する設問です。

選択肢1. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。

適当です。
登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年です。

選択肢2. 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。

不適当です。

電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければいけません。

選択肢3. 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。

適当です。

登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければいけません。

選択肢4. 通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはならない。

適当です。
通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはいけません。

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02

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)は、電気工事の安全と品質を確保し、消費者の利益を守るための法律です。

 

主な要点

 

登録制度: 電気工事業を営むには、経済産業大臣または都道府県知事に登録または通知を行う必要があります。

登録の有効期間は5年です。

主任電気工事士: 一定の規模や内容の工事を行う事業所には、主任電気工事士を配置しなければなりません。

帳簿の備え付け: 法律で定められた事項を記載した帳簿を作成し、5年間保存する義務があります。

適切な表示: 営業所や工事現場に、登録の有無や内容を記載した表示を掲げる必要があります。

この法律により、資格のない業者が不適切な工事を行うことを防ぎ、電気工事の信頼性が保たれています。

選択肢1. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。

定められています

電気工事業の登録の有効期間は5年間と定められており、

引き続き事業を営む場合は更新手続きが必要です。

選択肢2. 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。

不適切です。

電気工事業者が備える帳簿は、原則として記載の日から5年間保管する必要があります。

選択肢3. 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。

定められています

主任電気工事士の選任は、「特定電気工事」を施工する特定電気工事業者に義務付けられています。

特定営業所となった場合は、その設置の日から2週間以内に主任電気工事士を選任しなければなりません。

選択肢4. 通知電気工事業者は、省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなくてはならない。

定められています

通知電気工事業者は、事業を開始する10日前までに、

経済産業大臣または都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。

まとめ

この問題は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上のルールを問うものです。

 

登録の有効期間: 登録の有効期間は5年間と定められています。

帳簿の保存: 工事内容を記載した帳簿を5年間保存することが義務付けられています。

したがって、この選択肢の記述中の3年間保管が最も不適当となります。

主任電気工事士の選任: 主任電気工事士の選任は、特定の工事を行う特定電気工事業者に義務付けられるものであり、

その設置の日から2週間以内に主任電気工事士を選任しなければなりません。

通知の義務: 通知電気工事業者は、事業開始の10日前までに通知することが義務付けられています。

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