問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 1 . 3分の1 2 . 2分の1 3 . 3分の2 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 31 正解は 2 です。 民法による「 法定相続人の順位 」と「 法定相続分(配偶者がいる場合)」は以下の通りです。 ・配偶者 → 常に相続人 ・第1順位 = 子( 配偶者:1/2 子:1/2 ) ・第2順位 = 直系尊属( 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 ) ・第3順位 = 兄弟姉妹( 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 ) なお、第2・第3順位は上位に該当者がいない場合に初めて法定相続人になることが出来ます。 この問題の〈親族関係図〉によると、法定相続人は「 配偶者 」である「 妻Bさん 」と「 第1順位 」である「 子 」ですので、上記にあるように、妻Bさんの法定相続分は「 2分の1 」となります。したがって、2 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 このケースは、妻のBさんと子供の二人が法定相続人となります。子供が1人なので、妻のBさんは2分の1となります。子供がいない場合は、妻が3分の2で、被相続人の実母が3分の1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 4 この場合の法定相続人は、妻であるBさんと、子です。 問題では、子は一人なので、Bさんと子で二分の一ずつになります。 もしも、子が二人の場合、子の分である二分の一をさらに二人で割るため、 妻Bさんが二分の一、子は四分の一ずつになります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。