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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問57

問題

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公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
   1 .
① 1人   ② 必要
   2 .
① 2人   ② 必要
   3 .
① 2人   ② 不要
( FP3級試験 2015年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

27
公正証書遺言は、証人が2人以上の立ち合いが必要ですが、家庭裁判所の検認は不要となります。
自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
証人は2人以上、家庭裁判所の検認不要です。

自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言は、遺言者の口述を公証人が筆記します。
遺言者、公証人、証人が署名押印します。

6
正解は 3 です。

「 公正証書遺言 」は、証人(① 2人 )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が(② 不要 )です。

したがって、3 が正解です。

「 公正証書遺言 」は、内容を秘密に出来ないうえ、手続きが面倒で費用が高いという面がありますが、改ざんや紛失の可能性がないというメリットがあります。

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