FP3級の過去問
2015年5月
学科 問57
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問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
- ① 1人 ② 必要
- ① 2人 ② 必要
- ① 2人 ② 不要
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この過去問の解説 (3件)
01
自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要となります。
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02
自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言は、遺言者の口述を公証人が筆記します。
遺言者、公証人、証人が署名押印します。
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03
「 公正証書遺言 」は、証人(① 2人 )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が(② 不要 )です。
したがって、3 が正解です。
「 公正証書遺言 」は、内容を秘密に出来ないうえ、手続きが面倒で費用が高いという面がありますが、改ざんや紛失の可能性がないというメリットがあります。
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