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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問58

問題

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「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるためには、婚姻期間が(   )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない。
   1 .
20年
   2 .
25年
   3 .
30年
( FP3級試験 2015年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

26
正解は 1 です。

「 贈与税の配偶者控除 」の適用を受けるための要件の一つとしては、婚姻期間が( 20年 )以上である配偶者からの「 居住用不動産 」または「 居住用不動産を取得するための金銭の贈与 」でなければなりません。

したがって、1 が正解です。

「 贈与税の配偶者控除 」の適用要件を全て満たすと、贈与税の課税価格から最高「 2,000万円 」を控除出来ます。また、配偶者控除後の金額からさらに「 基礎控除 」である「 110万円 」を控除出来ますので、併せて最高で「 2,110万円 」を控除出来ます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
婚姻20年以上が、適用要件となります。
また、他に贈与財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること、取得の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き、居住する見込みであるなどの要件があります。なお、基礎控除110万円も併用して受けることができます。

1
婚姻20年以上が、適用要件です。

他に同じ配偶者からの贈与は、一生に一度であること、
贈与財産は、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること、などの適用要件があります。

基礎控除の110万円とは、別に最高2,000万円が控除できます。

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