FP3級の過去問
2015年5月
学科 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるためには、婚姻期間が( )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない。
- 20年
- 25年
- 30年
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「 贈与税の配偶者控除 」の適用を受けるための要件の一つとしては、婚姻期間が( 20年 )以上である配偶者からの「 居住用不動産 」または「 居住用不動産を取得するための金銭の贈与 」でなければなりません。
したがって、1 が正解です。
「 贈与税の配偶者控除 」の適用要件を全て満たすと、贈与税の課税価格から最高「 2,000万円 」を控除出来ます。また、配偶者控除後の金額からさらに「 基礎控除 」である「 110万円 」を控除出来ますので、併せて最高で「 2,110万円 」を控除出来ます。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
また、他に贈与財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること、取得の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き、居住する見込みであるなどの要件があります。なお、基礎控除110万円も併用して受けることができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
他に同じ配偶者からの贈与は、一生に一度であること、
贈与財産は、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること、などの適用要件があります。
基礎控除の110万円とは、別に最高2,000万円が控除できます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問59)へ