FP3級の過去問
2015年5月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における( )に該当する場合、200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
- 特定居住用宅地等
- 貸付事業用宅地等
- 特定事業用宅地等
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」における「 適用対象宅地 」とその「 限度面積 」・「 減額割合 」は次の通りです。
・特定居住用宅地等
→ 330m²※ を限度面積として評価額の 80% を減額
※平成26年までは240㎡
・特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
→ 400㎡ を限度面積として評価額の 80% を減額
・貸付事業用宅地等
→ 200㎡ を限度面積として評価額の 50% を減額
よって、「 200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる 」のは、「 貸付事業用宅地等 」ですので、したがって 2 が正解です。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
相続人は、相続税の申告期限まで、宅地等で被相続人が営んでいた事業を引き継ぎ、営んでいることなどの要件があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問61)へ