FP3級の過去問
2015年5月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における( )に該当する場合、200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
- 特定居住用宅地等
- 貸付事業用宅地等
- 特定事業用宅地等
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この過去問の解説 (3件)
01
「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」における「 適用対象宅地 」とその「 限度面積 」・「 減額割合 」は次の通りです。
・特定居住用宅地等
→ 330m²※ を限度面積として評価額の 80% を減額
※平成26年までは240㎡
・特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
→ 400㎡ を限度面積として評価額の 80% を減額
・貸付事業用宅地等
→ 200㎡ を限度面積として評価額の 50% を減額
よって、「 200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる 」のは、「 貸付事業用宅地等 」ですので、したがって 2 が正解です。
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02
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03
相続人は、相続税の申告期限まで、宅地等で被相続人が営んでいた事業を引き継ぎ、営んでいることなどの要件があります。
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