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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問60

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における(   )に該当する場合、200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
   1 .
特定居住用宅地等
   2 .
貸付事業用宅地等
   3 .
特定事業用宅地等
( FP3級試験 2015年5月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

49
正解は 2 です。

「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」における「 適用対象宅地 」とその「 限度面積 」・「 減額割合 」は次の通りです。

・特定居住用宅地等
 → 330m²※ を限度面積として評価額の 80% を減額
 ※平成26年までは240㎡

・特定事業用宅地等
 特定同族会社事業用宅地等
 → 400㎡ を限度面積として評価額の 80% を減額

・貸付事業用宅地等
 → 200㎡ を限度面積として評価額の 50% を減額

よって、「 200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができる 」のは、「 貸付事業用宅地等 」ですので、したがって 2 が正解です。

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4
貸付事業用宅地等の場合、200m²を限度面積として評価額の50%を減額することができます。また、特定居住用宅地等の場合、330m²を限度面積として評価額の80%を減額することができます

2
貸付事業用宅地についての記述です。

相続人は、相続税の申告期限まで、宅地等で被相続人が営んでいた事業を引き継ぎ、営んでいることなどの要件があります。

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