FP3級の過去問
2015年5月
実技 問61

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問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、提携している税理士を紹介した。
  • 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をした。
  • ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有するFPは、生命保険募集人の登録を受けたとみなされて、生命保険の募集を行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。この問題は、最も不適切なものを選ぶ問題です。

記述1. → 税理士資格を有していないFPが、顧客から「 個別・具体的な税額計算 」を依頼されたとき、そのFP自身が行うことは出来ません。「 個別・具体的な税額計算 」は税理士業務の一つだからです。そのため、記述のように、提携している税理士を紹介する等が適切な方法です。

記述2. → 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について「 一般的な説明 」をすることは可能です。

記述3. → ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有するFPが、それだけで生命保険募集人の登録を受けたとみなされることはありません。生命保険の募集を行うためには、保険業法により「 事前に保険募集人として登録する必要 」があります。
したがって、この記述は誤りであり、3 が正解となります。

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02

生命保険の募集は、保険募集人でないと行う事ができません。よって、解答は3となります。また、1のおいては税理士業務、2においては社労士業務をFPが行うことはできないので、注意が必要です。

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03

最も不適切なのは、3です。

保険業法により、保険募集人でないFPが保険の募集を行うことはできません。

1.一般的な税の知識を伝えることなどは良いですが、個別、具体的な税額計算は不可です。

2.同様に、日本の公的年金制度の仕組みと特徴の説明をすることは、問題ありません。

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