FP3級の過去問
2015年5月
実技 問72

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問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

長谷川潤三さんは、勤務している会社を平成27年中に定年退職する予定である。長谷川さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、長谷川さんの所得税の退職所得に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)分離課税   (イ)1年に切り上げて   (ウ) 75
  • (ア)総合課税   (イ)1年に切り上げて   (ウ)150
  • (ア)分離課税   (イ)切り捨てて   (ウ)220

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

・(ア)について
 退職所得は、(ア 分離課税 )の対象となります。

・(イ)について
 長谷川さんの勤続年数は、<資料>によると「 34年6ヵ月 」とあります。1年未満の端数(6ヵ月)は、(イ 1年に切り上げて )退職所得控除額を計算します。よって、退職所得控除額を求めるに当たり、長谷川さんの勤続年数は「 35年 」として計算します。

・(ウ)について
<資料>にある[参考:退職所得控除額の求め方]を使って計算します。
(イ)で述べたように、長谷川さんの勤続年数は「 35年 」として計算しますので、表の「 20年超 」のところにある、
  800万円 + 70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )
の式を使って計算します。
 → 800万円 + 70万円 ×(35年 - 20年 )= 1,850万円

「 退職所得 」は次の計算式で求めます。
  退職所得 =( 収入金額 - 退職所得控除額 )× 1/2
<資料>により、「 支給される退職一時金:2,000万円 」とありますから、
 → 退職所得 =( 2,000万円 - 1,850万円 )× 1/2 = 75万円(ウ)となります。

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02

答えは1です。

退職所得は、分離課税です。(ア)

退職所得控除の計算では、1年未満の端数は1年とします。(イ)

長谷川さんの退職所得控除額
800万+70万×(35年-20年)=1850万円

退職所得の金額=(収入-退職所得控除)×50%
なので、
(2000万-1850万)×50%=75万円(ウ)
となります。

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03

退職所得は分離課税の対象となります。
また、退職所得控除の計算上、1年未満の端数が切り上げます。この場合、34年6か月で35年となります。
したがって、退職所得控除の金額は、40万円×20年+70万円×(35年-20年) =1,850万円です。
よって、退職所得は、(2,000万円-1,850万円)×1/2
=75万円です。1/2を乗じることに気を付けましょう。
したがって、解答は(ウ)となります。

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