FP3級の過去問
2015年5月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2015年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
長谷川潤三さんは、勤務している会社を平成27年中に定年退職する予定である。長谷川さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、長谷川さんの所得税の退職所得に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- (ア)分離課税 (イ)1年に切り上げて (ウ) 75
- (ア)総合課税 (イ)1年に切り上げて (ウ)150
- (ア)分離課税 (イ)切り捨てて (ウ)220
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この過去問の解説 (3件)
01
・(ア)について
退職所得は、(ア 分離課税 )の対象となります。
・(イ)について
長谷川さんの勤続年数は、<資料>によると「 34年6ヵ月 」とあります。1年未満の端数(6ヵ月)は、(イ 1年に切り上げて )退職所得控除額を計算します。よって、退職所得控除額を求めるに当たり、長谷川さんの勤続年数は「 35年 」として計算します。
・(ウ)について
<資料>にある[参考:退職所得控除額の求め方]を使って計算します。
(イ)で述べたように、長谷川さんの勤続年数は「 35年 」として計算しますので、表の「 20年超 」のところにある、
800万円 + 70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )
の式を使って計算します。
→ 800万円 + 70万円 ×(35年 - 20年 )= 1,850万円
「 退職所得 」は次の計算式で求めます。
退職所得 =( 収入金額 - 退職所得控除額 )× 1/2
<資料>により、「 支給される退職一時金:2,000万円 」とありますから、
→ 退職所得 =( 2,000万円 - 1,850万円 )× 1/2 = 75万円(ウ)となります。
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02
退職所得は、分離課税です。(ア)
退職所得控除の計算では、1年未満の端数は1年とします。(イ)
長谷川さんの退職所得控除額
800万+70万×(35年-20年)=1850万円
退職所得の金額=(収入-退職所得控除)×50%
なので、
(2000万-1850万)×50%=75万円(ウ)
となります。
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03
また、退職所得控除の計算上、1年未満の端数が切り上げます。この場合、34年6か月で35年となります。
したがって、退職所得控除の金額は、40万円×20年+70万円×(35年-20年) =1,850万円です。
よって、退職所得は、(2,000万円-1,850万円)×1/2
=75万円です。1/2を乗じることに気を付けましょう。
したがって、解答は(ウ)となります。
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