FP3級の過去問
2015年5月
実技 問73

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問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

平成27年4月4日に相続が開始された鶴見俊夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
  • 洋子 1/2  、  貴洋 1/4  、  敦美 1/4
  • 洋子 1/2  、  貴洋 1/6  、  敦美 1/6  、  広樹 1/6
  • 洋子 2/3  、  貴洋 1/6  、  敦美 1/6

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

民法上の「 相続人 」および「 法定相続分(配偶者がいる場合)」は以下の通りです。

・配偶者 = 常に相続人
・第1順位 = 子( 配偶者:1/2 子:1/2 )
・第2順位 = 直系尊属( 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 )
・第3順位 = 兄弟姉妹( 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 )
※第2・第3順位は、上位に該当者がいない場合に初めて相続人になることが出来ます。

また、相続を「 放棄 」すると、その人は「 初めから相続人ではなかったもの 」とみなされます。そして、この効果は「 代襲相続※ 」にも影響します。つまり、「 放棄した者 」については、「 代襲相続 」もされません。
※代襲相続 → 相続する権利が下の世代に移転すること。

この問題の<親族関係図>によると、相続人となるのは、
・配偶者である「 妻 洋子さん 」
・第1順位である「 長男 貴洋さん 」「 二男 正幸さん 」「 長女 敦美さん 」
であることが分かります。しかしながら、「 二男 正幸さん 」は(※)により、相続を「 放棄 」したとあります。よって、相続人および法定相続分は、
・「 妻 洋子さん 」= 1/2
・「 長男 貴洋さん 」「 長女 敦美さん 」= 1/2
 → 1/2 ÷ 2 = それぞれ 1/4 ずつ
となり、1 が正解です。

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02

二男の正幸さんは、相続を放棄した、とあります。
相続を放棄したら、初めから、相続人でないとみなされ、代襲相続もないので、
妻の洋子さんが二分の一、
残り二分の一を長男貴洋さんとと長女敦美さんで分け、四分の一ずつになります。

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03

二男の正幸さん相続を放棄したため、初めから、相続人でないとみなされ、代襲相続もありません。
よって、妻の洋子さんが1/2、残り1/2を長男貴洋さんとと長女敦美さんで分け、1/4ずつになります。
よって、解答は1となります。

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