3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問74 (実技 問74)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問74(実技 問74) (訂正依頼・報告はこちら)

- いずれも直系尊属からの贈与であるため贈与税は非課税であり、贈与税額は「0円」である。
- 祖父からの贈与は基礎控除額以下であるため贈与税はかからず、母からの贈与のみ贈与税の課税対象となり、贈与税額は「(200万-110万)×10%=9万円」である。
- 贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、母および祖父から受贈した合計金額が課税対象となり、贈与税額は「{(200万+100万)-110万円}×10%=19万円」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
記述1. →「 直系尊属から贈与を受けた場合の非課税制度 」は、贈与の目的が「 住宅取得等 」のため、または「 教育資金 」としてでなければ適用されません。
問題文によると、母からの贈与は「 株式購入資金として 」、また、祖父からの贈与は「 乗用車購入資金として 」とあり、どちらも非課税制度には該当しません。よって、この記述は誤りとなります。
記述2. → 贈与税の計算は、「 贈与者ごと 」ではなく、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産価格の「 合計額 」に基づいて計算します。よって、この記述は誤りとなります。
記述3. → 記述2.でも述べた通り、贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となります。また、問題文には「 相続時精算課税制度を選択していないものとする。」とありますので、母および祖父から受贈した合計金額が課税対象となり、贈与税額は「{(200万+100万)-110万円}×10%=19万円」です。正しい記述です。
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02
したがって、贈与税額は{(200万+100万)-110万円}×10%=19万円」となり、3が解答となります。
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03
つまり、暦年課税なので、26年中に贈与を受けた合計額で贈与税を計算します。3が正解です。
1は、直系尊属からの贈与には、一定の要件を満たすと受けられる特例はありますが、
直系尊属からの贈与がすべて非課税になるわけではないので、不正解です。
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