FP3級の過去問
2015年5月
実技 問79
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
育児休業取得中の千代さんは、雇用保険の育児休業給付金と育児休業期間中の社会保険料の免除について理解を深めておきたいと思い、FPの松岡さんに質問をした。育児・介護休業法に基づく育児休業に係る社会保障に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の( ア )%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから( イ )日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることとなった。
・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が( ウ )。
・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、( エ )免除される。
<設例>
・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の( ア )%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから( イ )日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることとなった。
・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が( ウ )。
・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、( エ )免除される。
<設例>
- (ア)50 (イ)180 (ウ)ある (エ)被保険者分および事業主分とも
- (ア)50 (イ)180 (ウ)ない (エ)被保険者分に限り
- (ア)80 (イ) 90 (ウ)ある (エ)被保険者分に限り
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の(ア 50 )%が支給されていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから(イ 180 )日目までは、休業開始前の賃金の「 67% 」、181日目からは「 50% 」が支給されることとなりました。
・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が(ウ あります )。
・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、(エ 被保険者分および事業主分とも )免除されます。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
平成26年4月1日以降開始の育児休業からは、
休業開始から180日目までは、休業開始前賃金の67%を支給、181日目からは50%支給となります。
支給額には、上限額と下限額があります。
満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間中のその被保険者に係る社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、
事業主の申し出により、
被保険者本人負担分、事業主負担分とも免除されます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問80)へ