FP3級の過去問
2015年5月
実技 問80

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問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

千代さんは、仮に慶太さんが不慮の事故等で急死した場合、自分と子どもが生活していけるか不安に思い、FPの松岡さんに相談をした。松岡さんの公的年金の遺族年金に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、生計維持等の記載のない要件は満たされているものとし、子は障害者でないものとする。また、本問においては、厚生年金保険を「厚生年金」とする。

「公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、( ア )または子に支給されます。対象とされる子は、( イ )までの間にある子です。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額( ウ )。」
<設例>

  • (ア)子のある配偶者   (イ)18歳到達年度の末日   (ウ)に応じて計算されます
  • (ア)子のある妻   (イ)18歳到達年度の末日   (ウ)にかかわらず定額とされています
  • (ア)子のある妻   (イ)22歳到達年度の末日   (ウ)に応じて計算されます

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

公的年金の遺族年金には、「 遺族基礎年金 」と「 遺族厚生年金 」があります。

「 遺族基礎年金 」は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、(ア 子のある配偶者 )または「 子 」に支給されます。対象とされる子は、(イ 18歳到達年度の末日 )までの間にある子です。平成26年4月1日からは、父子家庭にも支給されるようになりました。

「 遺族厚生年金 」は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、「 配偶者や子など 」に支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額(ウ に応じて計算されます )。

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02

(ア)遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、2014年4月からは、子のある妻から
子のある配偶者に支給されるように変わりました。よって、父子家庭でも支給されるようになりました。

(イ)対象の子供は、18歳到達年度の末日までの間にある子になります。

(ウ)遺族厚生年金の金額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数や、その間の給与額に応じて、計算した金額になります。
よって、解答は1となります。

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03

(ア)遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、子のある配偶者に支給されます。つまり、父子家庭でも支給されます。

(イ)対象の子は、18歳到達年度の末日までの間にある子です。

(ウ)遺族厚生年金の金額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数や、その間の給与額に応じて計算されます。

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