3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問80 (実技 問80)
問題文
「公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、( ア )または子に支給されます。対象とされる子は、( イ )までの間にある子です。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額( ウ )。」
<設例>
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問80(実技 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
「公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、( ア )または子に支給されます。対象とされる子は、( イ )までの間にある子です。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額( ウ )。」
<設例>
- (ア)子のある配偶者 (イ)18歳到達年度の末日 (ウ)に応じて計算されます
- (ア)子のある妻 (イ)18歳到達年度の末日 (ウ)にかかわらず定額とされています
- (ア)子のある妻 (イ)22歳到達年度の末日 (ウ)に応じて計算されます
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金の遺族年金には、「 遺族基礎年金 」と「 遺族厚生年金 」があります。
「 遺族基礎年金 」は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、(ア 子のある配偶者 )または「 子 」に支給されます。対象とされる子は、(イ 18歳到達年度の末日 )までの間にある子です。平成26年4月1日からは、父子家庭にも支給されるようになりました。
「 遺族厚生年金 」は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、「 配偶者や子など 」に支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額(ウ に応じて計算されます )。
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02
子のある配偶者に支給されるように変わりました。よって、父子家庭でも支給されるようになりました。
(イ)対象の子供は、18歳到達年度の末日までの間にある子になります。
(ウ)遺族厚生年金の金額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数や、その間の給与額に応じて、計算した金額になります。
よって、解答は1となります。
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03
(イ)対象の子は、18歳到達年度の末日までの間にある子です。
(ウ)遺族厚生年金の金額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数や、その間の給与額に応じて計算されます。
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