FP3級の過去問
2015年1月
学科 問3
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問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により高額療養費として支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部自己負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により「 高額療養費 」として支給されます。払い戻しを受けることも可能ですし、予め「 限度額適用認定証 」の交付を受けて、医療機関ごとの1ヵ月の支払いを自己負担限度額までとすることも出来ます。
したがって、○ が正解です。
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