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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問23

問題

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贈与による土地・建物の取得に対しては、不動産取得税が課されない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

25
相続時精算課税制度や夫婦間での贈与税の特例などの相続税が課税されない場合も、不動産取得税は課税されます。

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22
正解は 2 です。

「 贈与 」による土地・建物の取得に対しては、「 不動産取得税 」が課されます。したがって、× が正解です。

なお、「 相続(包括遺贈や相続人への特定遺贈を含む)」による土地・建物の取得に対しては「 不動産取得税 」は課されません。

11
正解【×】

不動産取得税は所有権を取得すると発生します。この際、経済的利益や登記の有無は考慮されず、現実の所有権移転があれば課税されます。

不動産取得税の例外は

1:公共的または公益的な目的に供される不動産の取得
2:相続・法人の合併・分割、2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転等、形式的な所有権の移転等による不動産の取得

上記2点の場合は非課税となります。

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