問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 35 正解は 2 です。 「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」の適用を受けるための要件に、譲渡資産の所有期間や居住期間についての定めはありません。したがって、× が正解です。 なお、「 特定の居住用財産の譲渡損失(買い換えた場合も含む)の損益通算および繰越控除の特例 」においては、要件の一つに『 譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が「 5年を超えている 」こと 』というのがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 10 正解【×】 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の要件は ・3年に一度しか適用不可(前年、または前々年にこの特例を受けていない) ・特定居住用財産の買い替え・交換の特例とは選択適用になる などであり、所有期間・居住期間共に要件ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 6 所有期間に関係なく、居住用財産を売却した場合には最高3000万円の特別控除の特例を適用することができます。 その場合にもいくつか条件がありますが、投資家にとって気になるものとしては、家屋を取り壊して駐車場などの用途に使っていないもの、という原則があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。