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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問24

問題

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

35
正解は 2 です。

「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」の適用を受けるための要件に、譲渡資産の所有期間や居住期間についての定めはありません。したがって、× が正解です。

なお、「 特定の居住用財産の譲渡損失(買い換えた場合も含む)の損益通算および繰越控除の特例 」においては、要件の一つに『 譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が「 5年を超えている 」こと 』というのがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
正解【×】

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の要件は

・3年に一度しか適用不可(前年、または前々年にこの特例を受けていない)
・特定居住用財産の買い替え・交換の特例とは選択適用になる

などであり、所有期間・居住期間共に要件ではありません。

6
所有期間に関係なく、居住用財産を売却した場合には最高3000万円の特別控除の特例を適用することができます。

その場合にもいくつか条件がありますが、投資家にとって気になるものとしては、家屋を取り壊して駐車場などの用途に使っていないもの、という原則があります。

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