FP3級の過去問
2015年1月
学科 問33
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問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )65歳未満であることとされている。
- 35歳以上
- 40歳以上
- 45歳以上
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この過去問の解説 (3件)
01
子どもがいない場合、中高齢寡婦加算の要件は以下の通りです。
・死亡した夫が受給要件を満たすこと
・子のない妻の場合は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること
若年世代は社会復帰が容易・その後寡婦でなくなる可能性も高い、などの観点から年齢制限が設けれられているようです。
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02
または、夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻、が受ける遺族厚生年金は、40歳から65歳になるまでの間だけ、定額の中高齢の寡婦加算が加算されます。
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03
「 遺族厚生年金 」の「 中高齢寡婦加算 」の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、「 子のない妻 」の場合、「( 40歳以上 )65歳未満 」であることとされています。したがって、2 が正解です。
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