問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。 1 . 昭和31年(1956年) 2 . 昭和33年(1958年) 3 . 昭和36年(1961年) ( FP3級試験 2015年1月 学科 問32 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 23 正解は 3 です。 「 特別支給の老齢厚生年金 」は、公的年金制度の改正により、支給開始年齢が 60歳 → 65歳 に引き上げられたため、空白の5年間を補う暫定措置として設けられたものです。よって、受給年齢は段階的に引き上げられていき、最終的には廃止されます。 設問は上記の廃止のタイミングを問うものといえます。結論として、特別支給の老齢厚生年金は、原則として、( 昭和36年(1961年) )4月2日以後に生まれた「 男性 」には支給されません。したがって、3 が正解です。 なお、「 女性 」は 5年遅れ となっていますので、「 昭和41年(1966年)4月2日以後 」は原則として支給されません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【3】 特別支給の老齢厚生年金は受給できる年齢が定められていますので、覚えておきましょう。 女性は5年遅れてカウントします。 参考になった この解説の修正を提案する 2 男女で対象生年月日が異なるので、注意しましょう! 女性の場合は、昭和41年 4月 2日以降に生まれた方は対象外になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。