問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入はできない。 1 . 3分の1 2 . 4分の1 3 . 5分の1 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 個人の総借入れ額が、原則として年収等の3分の1までに制限されます。 なお住宅ローンは総量規制の対象外となります。ですが多くの金融機関では「毎年返済額の割合が年収の30%~35%以内」を貸付上限としています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 正解は 1 です。 貸金業法の「 総量規制 」により、個人が貸金業者による「 個人向け貸付け 」を利用する場合、原則として、年収の( 3分の1 )を超える借入はできません。したがって、1 が正解です。 貸付けの契約には「 個人向け貸付け 」、「 個人向け保証 」、「 法人向け貸付け 」、「法人向け保証 」の4種類があり、その中で総量規制の対象となるのは、「 個人向け貸付け 」のみです。 参考になった この解説の修正を提案する 2 総量規制とは、個人の借入総額が、年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。