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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問36

問題

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生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、原則として、破綻時点における補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の(   )まで補償される。
   1 .
80%
   2 .
85%
   3 .
90%
( FP3級試験 2015年1月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 3 です。

「生命保険会社」が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、原則として、破綻時点における補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の( 90% )まで補償されます。したがって、3 が正解です。

なお、損害保険の場合は、損害保険契約者保護機構により補償され、その補償割合は保険契約ごとに異なります。

また、「 共済 」や「 少額短期保険業者の引受契約 」は、これらの補償の「 対象外 」となります。

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4
生命保険会社が破綻した場合は、責任準備金の90%は必ず保障されますが、残り10%は更生計画により変動します。

また、責任準備金は、契約金額と同額ではありませんので、個人の視点では、契約金額の90%が保障されるわけではありません。

3
正解【3】

責任準備金とは将来における保険金等の支払のために積み立てられているべき準備金のことです。

死亡保険や生存保険は、原則90%まで補償されます。ただし、利率の高い商品に関しては90%を割ることもあります。

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