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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問52

問題

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都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で(   )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
   1 .
2m
   2 .
3m
   3 .
4m
( FP3級試験 2015年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 1 です。

都市計画区域にある「 幅員4m未満 」の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(「 2項道路 」、「 みなし道路 」とも呼ばれる )については、原則として、その中心線からの水平距離で( 2m )後退した線がその道路の境界線とみなされます。これを「 道路後退(セットバック)」といいます。したがって、1 が正解です。

セットバックによってできた道路境界線の外側は、自己の所有地であっても建物や工作物を建てることが出来ません。また、建物の建築面積や延べ面積の最高限度を算出する場合も、この部分は除外されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
2項道路については、その中心線から、原則として水平距離で2メートル後退させた線を境界線とみなします。
2項道路に接する敷地の、セットバック部分(後退させた部分)には、
建物を建築することはできません。

2
正解【1】

中心線から2メートル後退させることで幅員4メートル以下の道路を4メートルに広げます。

ただし既に家が建てられいるような土地を強制的に強制させるような効力はありません。

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