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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問53

問題

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建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(   )の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
   1 .
高さ制限
   2 .
建ぺい率
   3 .
容積率
( FP3級試験 2015年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は 2 です。

建築基準法の規定によれば、「 特定行政庁の指定する角地 」にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の( 建ぺい率 )の上限は、都市計画で定められた値に「 10% 」が加算(緩和)されます。したがって、2 が正解です。

すなわち、例えば「 特定行政庁の指定する角地 」で、「 敷地面積が200㎡ 」、「 指定建ぺい率が60% 」であった場合、建ぺい率が 10%加算 されるため、

 → 200㎡ × ( 60% + 10% ) = 140㎡ となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解【2】

建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。

一方容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。

1
2の建ぺい率が正解です。

特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、
建ぺい率の上限が10%加算されます。

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