問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の( )の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。 1 . 高さ制限 2 . 建ぺい率 3 . 容積率 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問53 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 20 正解は 2 です。 建築基準法の規定によれば、「 特定行政庁の指定する角地 」にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の( 建ぺい率 )の上限は、都市計画で定められた値に「 10% 」が加算(緩和)されます。したがって、2 が正解です。 すなわち、例えば「 特定行政庁の指定する角地 」で、「 敷地面積が200㎡ 」、「 指定建ぺい率が60% 」であった場合、建ぺい率が 10%加算 されるため、 → 200㎡ × ( 60% + 10% ) = 140㎡ となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解【2】 建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。 一方容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 2の建ぺい率が正解です。 特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、 建ぺい率の上限が10%加算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。