FP3級の過去問
2015年1月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2015年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
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  • 5%
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、「 概算取得費 」として、「 譲渡収入金額 」の( 5% )相当額を取得費とすることができます。したがって、2 が正解です。

この特例は、取得費が不明のときや、判明していても原則通りの計算により得られた結果と比較して、いずれか大きいほうの金額を取得費とすることもできます。

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02

概算取得費の特例

取得費が不明な場合や、実際の取得費が5%を下回る場合、
収入金額×5% の概算取得費を
選択することができます。

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03

正解【2】

概算取得費は総収入金額の5%となります。

取得費の原則は購入代金や引き取り運賃、購入手数料などのことです。
しかし何十年も前に購入し諸経費が不明なときや、物価上昇にともない実際の取得費が低価格になってしまっているような場合には概算取得費を使用します。

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