FP3級の過去問
2015年1月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計( )まで控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「 相続時精算課税 」を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計( 2,500万円 )まで控除することができます。つまり、 2,500万円 までは贈与税が非課税ということです。したがって、3 が正解です。
なお、2,500万円の非課税枠を「 超えた分 」の贈与税は「 一律20% 」の税率で計算されます。このとき、贈与税の基礎控除 110万円 は適用できません。
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02
相続時精算課税制度は、一度選択したら、取り消しできません。
贈与者、受贈者の年齢等も確認が必要です。(27年1月1日以後、変わっています。)
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03
相続時精算課税制度とは、受贈者単位で2500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
例えば、両親からの生前贈与についてともにこの制度を選択した場合は各2500万円まで非課税になります。
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