問題
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相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計( )まで控除することができる。
1 .
1,500万円
2 .
2,000万円
3 .
2,500万円
( FP3級試験 2015年1月 学科 問56 )