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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問56

問題

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相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計(   )まで控除することができる。
   1 .
1,500万円
   2 .
2,000万円
   3 .
2,500万円
( FP3級試験 2015年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は 3 です。

「 相続時精算課税 」を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計( 2,500万円 )まで控除することができます。つまり、 2,500万円 までは贈与税が非課税ということです。したがって、3 が正解です。

なお、2,500万円の非課税枠を「 超えた分 」の贈与税は「 一律20% 」の税率で計算されます。このとき、贈与税の基礎控除 110万円 は適用できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
2500万円を超えた部分については、一律20%の税額で計算されます。

相続時精算課税制度は、一度選択したら、取り消しできません。

贈与者、受贈者の年齢等も確認が必要です。(27年1月1日以後、変わっています。)

2
正解【3】

相続時精算課税制度とは、受贈者単位で2500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

例えば、両親からの生前贈与についてともにこの制度を選択した場合は各2500万円まで非課税になります。

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