問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。 1 . 3カ月 2 . 6カ月 3 . 10カ月 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問58 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 20 正解は 3 です。 「 相続税の申告書の提出 」は、原則として、その相続の開始があったことを「 知った日の翌日 」から( 10ヵ月 )以内にしなければなりません。したがって、3 が正解です。 ちなみに、 ・相続の放棄・限定承認 → 相続の開始があったことを知った時から「 3ヵ月 」以内に家庭裁判所に申述 ・被相続人の準確定申告 → 相続の開始があったことを知った日の翌日から「 4ヵ月 」が経過した日の前日までに申告 です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解【3】 設問の通り、10ヵ月以内となります。 なお、財産の名義変更(不動産登記、株式名義書き換えなど)については死亡後いつでも可能であり、特に期限の制限はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 4 相続の開始があったことを知った日の翌日から 10カ月以内です。 1.3カ月以内は、相続放棄などの申し述べです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。