FP3級の過去問
2015年1月
学科 問58

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問題

FP3級試験 2015年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(   )以内にしなければならない。
  • 3カ月
  • 6カ月
  • 10カ月

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

「 相続税の申告書の提出 」は、原則として、その相続の開始があったことを「 知った日の翌日 」から( 10ヵ月 )以内にしなければなりません。したがって、3 が正解です。

ちなみに、

 ・相続の放棄・限定承認
 → 相続の開始があったことを知った時から「 3ヵ月 」以内に家庭裁判所に申述

 ・被相続人の準確定申告
 → 相続の開始があったことを知った日の翌日から「 4ヵ月 」が経過した日の前日までに申告

です。

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02

正解【3】

設問の通り、10ヵ月以内となります。

なお、財産の名義変更(不動産登記、株式名義書き換えなど)については死亡後いつでも可能であり、特に期限の制限はありません。

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03

相続の開始があったことを知った日の翌日から
10カ月以内です。

1.3カ月以内は、相続放棄などの申し述べです。

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