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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問58

問題

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相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(   )以内にしなければならない。
   1 .
3カ月
   2 .
6カ月
   3 .
10カ月
( FP3級試験 2015年1月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は 3 です。

「 相続税の申告書の提出 」は、原則として、その相続の開始があったことを「 知った日の翌日 」から( 10ヵ月 )以内にしなければなりません。したがって、3 が正解です。

ちなみに、

 ・相続の放棄・限定承認
 → 相続の開始があったことを知った時から「 3ヵ月 」以内に家庭裁判所に申述

 ・被相続人の準確定申告
 → 相続の開始があったことを知った日の翌日から「 4ヵ月 」が経過した日の前日までに申告

です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解【3】

設問の通り、10ヵ月以内となります。

なお、財産の名義変更(不動産登記、株式名義書き換えなど)については死亡後いつでも可能であり、特に期限の制限はありません。

4
相続の開始があったことを知った日の翌日から
10カ月以内です。

1.3カ月以内は、相続放棄などの申し述べです。

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