FP3級の過去問
2015年1月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、( )を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
- 200m²
- 240m²
- 400m²
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この過去問の解説 (3件)
01
このような「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」の問題では、「 適用対象宅地 」とその「 限度面積 」、「 減額割合 」を整理しておくと良いでしょう。
① 特定居住用宅地等
→ 330㎡※を限度面積として 80% を減額
※平成26年までは 240㎡
② 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
→ 400㎡ を限度面積として 80% を減額
③ 貸付事業用宅地
→ 200㎡ を限度面積として 50% を減額
設問では、「 貸付事業用宅地 」が問われています。したがって、『( 200㎡ )を限度面積として評価額の 50% を減額することができ 』、1 が正解です。
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02
通常の事業用の土地であれば400㎡まで減額対象になりますが、貸付事業用宅地等に該当する場合は条件が200㎡まで引き下げられます。
居住用の場合は240㎡です。
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03
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当した場合、
200㎡を限度に評価額の50%を減額することができます。
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