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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問60

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、(   )を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
   1 .
200m²
   2 .
240m²
   3 .
400m²
( FP3級試験 2015年1月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

28
正解は 1 です。

このような「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」の問題では、「 適用対象宅地 」とその「 限度面積 」、「 減額割合 」を整理しておくと良いでしょう。

① 特定居住用宅地等
→ 330㎡※を限度面積として 80% を減額
※平成26年までは 240㎡
② 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
→ 400㎡ を限度面積として 80% を減額
③ 貸付事業用宅地
→ 200㎡ を限度面積として 50% を減額

設問では、「 貸付事業用宅地 」が問われています。したがって、『( 200㎡ )を限度面積として評価額の 50% を減額することができ 』、1 が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解【1】

通常の事業用の土地であれば400㎡まで減額対象になりますが、貸付事業用宅地等に該当する場合は条件が200㎡まで引き下げられます。

居住用の場合は240㎡です。

2
1の200㎡が正解です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当した場合、
200㎡を限度に評価額の50%を減額することができます。

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