FP3級の過去問
2015年1月
実技 問80

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

浩一さんの父の晴彦さんは、平成27年3月末に勤務先を定年退職する予定であり、定年退職後は任意継続被保険者として健康保険の被保険者の資格を継続したいと考えている。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

資格喪失日の前日まで( ア )以上被保険者であった人は、資格喪失日から起算して( イ )以内に申出をすることにより、退職後も引き続き( ウ )、健康保険の被保険者の資格を継続することができる。これを任意継続被保険者といい、保険料は全額自己負担とされ、原則として傷病手当金や出産手当金を受けることはできない。
<設例>

問題文の画像
  • (ア)継続して2ヵ月   (イ)20日   (ウ)2年間
  • (ア)継続して2ヵ月   (イ)14日   (ウ)3年間
  • (ア)通算して6ヵ月   (イ)14日   (ウ)2年間

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

健康保険の任意継続被保険者のキーワードは「2」です。

「ア.継続して2か月以上」被保険者であって、退職後「イ.20日」以内に申し出ることで、任意継続被保険者になることができます。なお、加入できる期間は「ウ.2年間」と定められています。

参考になった数9

02

1が正解です。

退職後、再就職しない場合、

記述の通り、条件を満たせば、任意継続被保険者となることができます。

任意継続被保険者にならない場合、
国民健康保険に加入する(退職翌日から14日以内に市町村へ届出)、

家族の被扶養者になる(一定の要件を満たす必要あり)といった方法もあります。

参考になった数7

03

正解は 1 です。

「 任意継続被保険者制度 」とは、資格喪失日の前日まで(ア 継続して2ヵ月 )以上健康保険の被保険者であった人が、資格喪失日から起算して(イ 20日 )以内に協会けんぽに申出をすることにより、退職後も引き続き(ウ 2年間 )、健康保険の被保険者の資格を継続することができるという制度です。

ただし、保険料は「 全額自己負担 」とされ、原則として傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

参考になった数4