FP3級の過去問
2015年1月
実技 問79
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
敦美さんは、浩一さんが万一死亡した場合、自分と子どもが生活していけるかどうか不安になり、FPの相原さんに相談をした。仮に、浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、浩一さんの死亡時点において妻の敦美さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩一さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
<設例>
<設例>
- 遺族厚生年金が支給され、さらに中高齢寡婦加算額が加算される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢にあるそれぞれの遺族給付のうち、「 支給対象者 」のみに注目してみます。
・遺族基礎年金 → 支給対象者は「 子のある配偶者 」または「 子 」です。
・遺族厚生年金 → 支給対象者は厚生年金被保険者に生計を維持されていた「 遺族 」です。
・中高齢寡婦加算 → 支給対象者は厚生年金被保険者である夫の「 子のない40歳以上の妻 」です。
・寡婦年金 → 夫が国民年金の「 第1号被保険者 」であった場合の「 妻 」です。
<設例>の[家族構成]から検討すると、「 中高齢寡婦加算 」と「 寡婦年金 」は当てはまらないことが分かります。(被保険者である浩一さんは厚生年金に加入している「 第2号被保険者 」です。)
この時点で「 遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。」とする 選択肢3.が正解であることが分かります。もし、まだ選択肢が絞れないようなら、さらに残った遺族給付の他の要件について検討する必要があります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
敦美さんは、現時点で30歳の子のある妻です。
敦美さんには、現時点で夫が亡くなった場合、
遺族厚生年金と、遺族基礎年金が支給されます。
1の中高齢寡婦加算は、
・夫死亡時、40歳以上65歳未満の子のない妻、
・40歳到達時、子がいて遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けていた妻が、子が18歳到達年度の末日になり、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、
40歳から65歳になるまで遺族厚生年金に加算されます。
敦美さんは、現在30歳なので、該当しません。
2の寡婦年金は、
夫が、保険料納付済み期間と免除期間を合わせ25年以上ある
第一号被保険者(自営業者など)の場合、
婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳まで支給されます。
夫は会社員(第二号)なので該当しません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
まず、敦美さんが「子のある妻」かどうかによって、もらえる年金の種類が変わります。
今回は子供がいるので、遺族基礎年金の支給要件を満たしています。また、死亡した者(浩一さん)によって生計を維持されているので、遺族厚生年金の受給要件も満たすことになるため、3が正解になります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2015年1月問題一覧
次の問題(問80)へ