FP3級の過去問
2014年9月
学科 問17
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問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
家具・食器・通勤用の自転車・衣類など生活に通常必要な動産を「生活用動産」といい、これらを譲渡しても譲渡所得には該当しない。
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02
家具や衣服など、自己や配偶者などが通常生活に必要なものの譲渡は、非課税となります。
(ただし、1個、1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品等、は除きます。)
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03
記述の通りです。なお、家具や衣服など、「 自己の生活の用に供するもの(生活用動産)」以外の動産(骨とうや美術工芸品等)は「 総合課税 」に分類されます。
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