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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問17

問題

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所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

10
記述のとおり。

家具・食器・通勤用の自転車・衣類など生活に通常必要な動産を「生活用動産」といい、これらを譲渡しても譲渡所得には該当しない。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1が正解です。

家具や衣服など、自己や配偶者などが通常生活に必要なものの譲渡は、非課税となります。

(ただし、1個、1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品等、は除きます。)

1
正解は 1 です。

記述の通りです。なお、家具や衣服など、「 自己の生活の用に供するもの(生活用動産)」以外の動産(骨とうや美術工芸品等)は「 総合課税 」に分類されます。

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