FP3級の過去問
2014年9月
学科 問18
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得でなく、不動産所得になります。
上記解説にあるように、5棟、10室が事業的規模と判定される基準となります。
ただし、下宿のように食事を提供する場合、
不動産所得ではなく、事業所得か雑所得となります。
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02
事業的規模で行われる「 不動産の貸付 」による所得は、事業所得ではなく、「 不動産所得 」です。したがって、× が正解です。
ただし、
・従業員寄宿舎の賃料
・下宿等にように食事の提供をする場合※
などは「 事業所得 」となります。
※「 事業所得 」または「 雑所得 」
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03
一般的に貸家であれば5棟以上・アパートであれば10部屋以上で事業的規模となるが、その場合でも事業所得でなはく不動産所得となるので注意が必要。
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