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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問18

問題

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所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸付による所得は、事業所得となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

13
2が正解です。

事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得でなく、不動産所得になります。

上記解説にあるように、5棟、10室が事業的規模と判定される基準となります。

ただし、下宿のように食事を提供する場合、
不動産所得ではなく、事業所得か雑所得となります。

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4
正解は 2 です。

事業的規模で行われる「 不動産の貸付 」による所得は、事業所得ではなく、「 不動産所得 」です。したがって、× が正解です。

ただし、
 ・従業員寄宿舎の賃料
 ・下宿等にように食事の提供をする場合※
などは「 事業所得 」となります。
※「 事業所得 」または「 雑所得 」

2
不動産所得とは不動産の貸付・借地権などによる所得のこと。

一般的に貸家であれば5棟以上・アパートであれば10部屋以上で事業的規模となるが、その場合でも事業所得でなはく不動産所得となるので注意が必要。

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