問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸付による所得は、事業所得となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 2が正解です。 事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得でなく、不動産所得になります。 上記解説にあるように、5棟、10室が事業的規模と判定される基準となります。 ただし、下宿のように食事を提供する場合、 不動産所得ではなく、事業所得か雑所得となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は 2 です。 事業的規模で行われる「 不動産の貸付 」による所得は、事業所得ではなく、「 不動産所得 」です。したがって、× が正解です。 ただし、 ・従業員寄宿舎の賃料 ・下宿等にように食事の提供をする場合※ などは「 事業所得 」となります。 ※「 事業所得 」または「 雑所得 」 参考になった この解説の修正を提案する 2 不動産所得とは不動産の貸付・借地権などによる所得のこと。 一般的に貸家であれば5棟以上・アパートであれば10部屋以上で事業的規模となるが、その場合でも事業所得でなはく不動産所得となるので注意が必要。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。