問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法において、建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年9月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は 2 です。 建築基準法において、建築物の「 延べ面積 」の敷地面積に対する割合と定められているのは、「 容積率 」です。 「 建ぺい率 」とは、建築物の「 建築面積 」の敷地面積に対する割合をいいます。 したがって、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 2が正解です。 問いの記述は、建ぺい率ではなく、容積率についてです。 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、建ぺい率です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 「敷地面積に対する延べ床面積の割合」は容積率の説明です。 建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合で、用途地域に応じて定められている。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。