3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問25 (学科 問25)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年9月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

記述の通り、「 相続(遺贈を含む)」による取得にに対しては「 不動産取得税 」は課されません。

一方、「 贈与 」による取得に対しては不動産取得税が課されます。

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02

相続により土地を取得した場合は相続税がかかります。

ただし、土地の名義変更をした場合の登録免許税は発生します。

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03

1が正解です。

不動産取得税は、不動産のある都道府県に納める税金です。

記述の通り、
相続による土地の取得には、不動産取得税はかかりません。

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