3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問26 (学科 問26)
問題文
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年9月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、相続人全員の参加で「 協議分割 」をします。そして、「 全員の合意 」があれば、法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。必ずしも法定相続分どおりに遺産を分割しなければならないというわけではありません。したがって、× が正解です。
なお、遺言があった場合でも「 相続人全員の合意 」と「 遺言執行者の同意(いない場合は省略)」があれば「 協議分割 」が優先されます。
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02
共同相続人全員による協議により、協議分割した場合、法定相続分どおりでなくても構いません。
共同相続人全員の合意であることが必要です。
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03
仮に遺言があったとしても、共同相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割をすることが可能。
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