FP3級の過去問
2014年9月
学科 問28
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通りです。「 遺留分 」とは、一定の相続人に与えられた相続財産の「 最低取得割合 」で、遺言などによっても侵害することが出来ない権利のことをいいます。
「 被相続人の財産に依存していると考えられる相続人の生活を保障する 」趣旨で設けられている制度なので、配偶者 、子(または代襲相続人)、直系尊属 には「 遺留分 」が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。
なお、「 遺留分 」は自動的に取り戻されるのではなく、「 遺留分減殺請求 」を行う必要があります。
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02
遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に対し、最低限残される部分、もしくはその割合のことです。
記述の通り、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。
。
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03
遺留分を行使できる人(遺留分権利者といいます)は配偶者・直系卑属・直系尊属に限られます。
なお、直系卑属の代襲相続人も遺留分権利者となります。
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