FP3級の過去問
2014年9月
学科 問29
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通りです。「 死因贈与 」とは、例えば「 自分が死んだらこの車を君にあげよう。」などといった贈与者の「 死亡 」を条件に贈与が行われることをいいます。死亡後に贈与されることになりますから、贈与税ではなく、「 相続税 」が課されます。
ちなみに、「 遺贈 」とは、「 遺言 」によって自分の死後に財産を与えることをいいます。よく似ていますが「 死因贈与 」は、「 贈与者と受贈者との契約 」で成立するのに対し、「 遺贈 」は「 贈与者の単独行為 」であるところに違いがあります。なお、「 遺贈 」の場合も、死亡後に財産が贈与されることになりますから「 相続税 」の対象です。
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02
なお、特段の事情がなければ相続税より贈与税の方が課税負担は大きい。
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03
記述の通り、
遺贈や死因贈与により、財産を取得した場合、
贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
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