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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問29

問題

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死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年9月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は 1 です。

記述の通りです。「 死因贈与 」とは、例えば「 自分が死んだらこの車を君にあげよう。」などといった贈与者の「 死亡 」を条件に贈与が行われることをいいます。死亡後に贈与されることになりますから、贈与税ではなく、「 相続税 」が課されます。

ちなみに、「 遺贈 」とは、「 遺言 」によって自分の死後に財産を与えることをいいます。よく似ていますが「 死因贈与 」は、「 贈与者と受贈者との契約 」で成立するのに対し、「 遺贈 」は「 贈与者の単独行為 」であるところに違いがあります。なお、「 遺贈 」の場合も、死亡後に財産が贈与されることになりますから「 相続税 」の対象です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
原則として、遺贈・死因贈与は相続税が課税されます。

なお、特段の事情がなければ相続税より贈与税の方が課税負担は大きい。

2
1が正解です。

記述の通り、
遺贈や死因贈与により、財産を取得した場合、
贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。

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