3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問29 (学科 問29)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年9月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通りです。「 死因贈与 」とは、例えば「 自分が死んだらこの車を君にあげよう。」などといった贈与者の「 死亡 」を条件に贈与が行われることをいいます。死亡後に贈与されることになりますから、贈与税ではなく、「 相続税 」が課されます。
ちなみに、「 遺贈 」とは、「 遺言 」によって自分の死後に財産を与えることをいいます。よく似ていますが「 死因贈与 」は、「 贈与者と受贈者との契約 」で成立するのに対し、「 遺贈 」は「 贈与者の単独行為 」であるところに違いがあります。なお、「 遺贈 」の場合も、死亡後に財産が贈与されることになりますから「 相続税 」の対象です。
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02
なお、特段の事情がなければ相続税より贈与税の方が課税負担は大きい。
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03
記述の通り、
遺贈や死因贈与により、財産を取得した場合、
贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
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