FP3級の過去問
2014年9月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2014年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が(   )以上の分割により返済されるものである。

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この過去問の解説 (3件)

01

住宅借入金特別控除の要件のひとつ。
主な要件は以下のとおり。

・返済期間10年以上
・金融機関、勤務先等からの借り入れであること(親族は不可)
・国内で住居用家屋を取得し、取得した日より6か月以内に居住する
・合計所得金額が3000万円以下の年

など。

また、年により控除割合が異なるので注意。

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02

正解は 2 です。

所得税の「 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が( 10年 )以上の分割により返済されるものです。したがって、2 が正解です。

住宅ローン控除を受けるためには、「 確定申告 」をしてその申請をする必要があります。ただし、会社員等「 年末調整 」を受ける者は、「 初年度のみ確定申告 」を行って適用を受けられれば、翌年以後は「 年末調整 」にて還付を受けることができます。

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03

正解は2です。

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンの要件として、「借入期間が10年以上」というものがあります。

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