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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問47

問題

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所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
48万円
   3 .
63万円
( FP3級試験 2014年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は 3 です。

所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で「 19歳以上23歳未満 」(およそ「 大学生 」に相当する年齢にある者)である「 特定扶養親族 」に係る扶養控除の額は、( 63万円 )です。したがって、3 が正解です。

「 扶養控除 」には、

・一般扶養親族(「 38万円 」控除)
 →「 16歳以上19歳未満 」、「 23歳以上70歳未満 」で合計所得金額が「 38万円以下 」の親族(「 配偶者 」は除く。)
・特定扶養親族
・老人扶養親族
 → 70歳以上の者
 → 同居老親以外の者「 48万円 」、同居老親「 58万円 」控除

があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
特定扶養親族の控除は68万円であり、年齢基準日はその年の12月31日です。

38万円は一般の控除対象扶養親族。
48万円は老人扶養親族のうち同居親族以外の者です。

4
正解は3です。

特別扶養親族については扶養控除の額は「63万円」とされています。

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